サービス

【プラン7S】EV SSL 緑のアドレスバー + SANS証明書

EV SSL 緑のアドレスバーとSANS証明書(最大で100ホスト可能)

「信頼のSSL証明書」EV SSLは緑のアドレスバー及び企業名が入り
(弊社の場合は「Taka Enterprise Ltd.」が表示されます。)
企業実在認証の厳正な「審査」後発行されますので、高い信頼を求められる業種・企業様に最適なSSL証明書です。

さらに、異なるドメイン名を持つホスト名を1枚のサーバー証明書で可能にしたマルチドメイン証明書(最大で100ホスト可能)の機能をあわせ持ったサービスです。


価格

「官公庁、教育機関のお客様」及び「他社からの乗り換え」は以下の価格からさらに10%OFF


  1年契約
他社基本料金
124,416円
プラン7
EV SSL
新規
81,000円
今なら 64,800円
追加オプション
EV SANs追加 1ドメインにつき※1 31,900円

価格は税込みです



※1追加SANsドメインは最大100ドメインまで可能です

例: 合計5 EV ドメイン(メイン EV ドメイン+4 EV SANsドメイン証明書)1年契約の場合: 64,800円+31,900円x(追加 4 EV SANsドメイン) = 192,400円(税込)となります。



特徴

SSL証明書
スマート・シール
携帯対応
スマホ対応
企業実在認証
サブドメイン無制限 ×
テスト期間3週間
無償再発行
前払い
後払い
発行期間 1週間~10日間
(※SSL通信がすぐに必要な場合は無料で同時に「プラン5 RapidSSL」を発行いたします。 EV SSLの発行完了後、証明書を入れ替えていただきます。)
万全のサポート
すべてのプランの比較 こちらをクリックしてください。
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申込みに必要なもの

1. 独自(専用)IPアドレス
2. 対応プラットフォーム
Apache
Microsoft IIS
Jakarta Tomcat
Plesk, Cpanel など
3. ダンズナンバー

企業実在認証はジオトラスト社とダン・アンド・ブラッドストリート・ジャパン(東京商工リサーチ)により提供しております。ダン・アンド・ブラッドストリート・ジャパン株式会社のウェブサイト(https://duns-number-jp.dnb.com/)にて「D-U-N-S Number」(ダンズナンバー)のお申し込みをお願いいたします。 (ダンズナンバーの通常費用は\3,150です。お申し込みの際、登記簿謄本も必要となります。)

なお、多くの企業は自動登録によりDUNS NUMBERをすでにお持ちのケースがございます。すでにお持ちの場合は登記簿謄本及び\3,150の登録費用が不要となりますので、大変お手数ですが、以下から「企業名」を検索していただくことをよろしくお願いいたします。

DUNS NUMBERの検索画面:
https://duns-number-jp.dnb.com/search/jpn/find_jpn.asp (新しいウィンドーが開きます。)

登録が既にあります場合は、DUNS番号(8~9桁の数字)を以下からお問い合わせいただくことをよろしくお願いいたします。

株式会社 東京商工リサーチ
D&B事業推進室
お問い合せフォーム

Tel: 03-6910-3140
営業時間:9:00-17:00(月~金)

登録がございません場合は以下からDUNS NUMBERのお申し込みをお願いいたします:
https://duns-number-jp.dnb.com/search/jpn/duns_regist_explain.asp (新しいウィンドーが開きます。)

ドメインのWHOIS情報とダンズナンバーの企業名、住所、電話番号などが一致している必要がございますので、それらが異なる場合には、ドメインのWHOISの変更も必要となります。



4. 企業名の「英文商号」の確認

EV SSL証明書の発行には、企業名の「英文商号」の確認と「企業情報」の審査がございます。
以下の「いずれかの方法」で確認を行います。

オプション1:有価証券報告書に記載の「英文商号」での確認
金融庁が運営するシステム 「EDINET」にて確認を行います。 
http://info.edinet-fsa.go.jp

オプション2:「英文商号」が定款に記載されている場合は、定款で確認ができます。
最新の定款に対し、以下の要件を満たす原本証明をつけ、押印した代表社印の印鑑証明書を合わせて提出して頂きます。

*原本証明作成日(3ヶ月以内)が記載されていること
*定款原本に相違ない旨の証明文言が記載されていること
*組織名(登記上の正式な組織・会社名)が記載されていること
*代表者名(印鑑証明書記載の代表者名)が記載されていること
*印鑑証明書の登録印(代表者印)の押印があること
*押印した代表者印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内の原本)が合わせて提出されること

オプション3:弁護士意見書・公認会計士意見書での確認
英文社名が正しい社名である証明を、弁護士意見書・公認会計士意見書で行います。
弁護士様または公認会計士様にご依頼し、意見書を作成して頂く事をお願い致します。



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